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『改正FIT法』でやるべきことと申請方法について


再生可能エネルギー特別措置法(旧FIT法)の改正に伴って、2017年4月より新しい「固定価格買取制度」がスタートしたことにより、経済産業省からハガキが届いているかと思います。
こちらはすでに太陽光発電を設置済みの人も、これから設置する予定の人も、新しく手続きや義務が発生します。
自動的に新制度へ移行されることになりますが、「6ヵ月以内(9月30日まで)」に「事業計画」の申請を行わないと認定が失効扱いになるため、良くご覧いただき、申請を行って下さい。

1.改正FIT法施工による影響



2.事業計画の提出




インターネット環境がなかったりパソコン操作の苦手な方は、例外的に『紙申請』という方法が用意されています。提出方法を簡単にまとめますと・・・
「書類の準備」→「様式の取得(ダウンロード)」→「様式に記入」→「郵送」という流れとなります。
紙申請を行う場合は、 なっとく!再生可能エネルギー で「様式」と「記入例」をダウンロードし、記入して郵送すれば完了です。

3.事業計画内の『遵守項目』の同意



改正FIT法でオーナーに発生する義務は3つあります。



4.保守・点検の実施



出典:改正FIT法に関する直前説明会配布資料(資源エネルギー庁) 事業計画策定ガイドライン(太陽光発電)pdf

5.一般的な保守点検内容

では、太陽光発電所の保守・点検とは一体何をすれば良いのでしょうか?



6.標識の設置義務

標識の掲示は、出力20kW以上で地面設置の発電設備に対して、原則として義務づけられます。標識の目的は、緊急時の連絡先や苦情の窓口ですので、屋根上の太陽光発電のように所有者が明確なものは対象外です。



標識に書く内容は、基本的に事業計画に記載した内容と同じものを書きます。(下図参照)



最後に

申請の手続きと義務を確実に理解しておき、必要書類等の提出もれが無いように気を付けてください。
【手続き】事業計画の提出
【手続き】接続契約の締結
【義務】標識の掲示(屋外設置除く)
【義務】メンテナンスの実施
【義務】フェンスの設置(屋外設置除く)



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